助成金
助成金とは、国(厚生労働省)が行っている、雇用関係の助成金を指すのが一般的です。
弊法人では、雇用関係の助成金を中心に対応しています。
助成金を受給するためには、要件を満たす必要があります。
融資であれば、返済しなければなりませんが、助成金は返済の必要がないのも特徴の1つです。
経済産業省が管掌する創業やモノづくりをはじめとする補助金は、要件を満たしても、必ず採択されるものではありません。
厚生労働省の管掌する助成金は、予算の範囲内であれば要件を満たしている限り、原則として受給ができます。
2つ目の特徴として、間接的に会社の信用につながることが挙げられます。
雇用関係の助成金は雇用保険料を原資にしていますので、労働関係法令に違反していないことなどが要請されます。
つまり、助成金を受給できることは、法令違反をしていない企業であることを、厚生労働省に認められたとも言えます。
助成金をもらえたことで、間接的に会社の労働環境が良いことがわかります。
JS社会保険労務士法人のサポートのもとで、会社の労働環境を整備しながら助成金の受給を目指しませんか?
<主な助成金(中小企業の場合)>
名称 | 金額 | 要件 |
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キャリアアップ助成金 (正社員化コース) |
有期契約社員→正社員1人あたり57万円 ※1年度1事業所あたり上限20名 |
有期契約社員6か月雇用→賃金を5%アップ→正社員6か月雇用 |
男性の育児休業・育児目的休暇 (両立支援等助成金 出生時両立支援コース) |
育児休暇:1人目57万円、2人目以降14.25万円 1年度1事業主あたり上限10名 |
子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業
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育児目的休暇:28.5万円 ※1事業主1回限り |
子の出生前6週間から出生後8週間以内に合計5日の育児目的休暇を取得
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女性の育児休業 (両立支援等助成金 育児休業等支援コース) |
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1事業主2人(有期契約労働者、雇用期間の定めのない労働者1人ずつ)まで)
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人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース) |
30万円 ※1事業主1回限り |
社外のセミナー等への自発的な参加のために、年次有給休暇とは別に3年間に5日の有給休暇を取得できる制度を設ける |